STAP細胞の行方

 日中、汗ばむほどの時期となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。弁理士業界では、5月21日に弁理士試験一次試験が実施され、受験生にとって一年で一番の山場を迎えております。自分の頃を思い返すと、一次試験の合格発表までの約一ヶ月間、一次試験の合否が分からない状態で二次試験の対策を行うというのが、精神的に非常に厳しかったと強く印象に残っております。最終合格発表までの約半年間は精神的にも体力的にも厳しい時期ではありますが、受験生の皆様には、最後まで悔いの残らないよう頑張って頂きたいです。

 さて、先回、先々回と商標権の制度に関する話題が続きましたので、今回は少し目線を代えて、一時期大きな話題となりました発明を例に、特許権の取得までの流れについて、簡単にお話させて頂きます。記憶の片隅に追いやられる頃に、発明者が手記を発表したり、ホームページを作成したり、雑誌に取材されたりと、話題にことかかないSTAP細胞の作成方法に関する発明です。大学時代に分子生物学を専攻していた私としては、技術的な面についても大きな関心があるのですが、今回は制度面にスポットを当て、技術的な面については、足を踏み入れないことにします。

 まず、特許権は国毎に成立するため、特許権を得るためには権利を取得したい国毎に特許出願を行う必要があります。本件の場合、まずは米国に特許出願され、その後、同じ内容で日本国(及びヨーロッパ各国を含む諸外国)に特許出願されています。また、米国出願の際には、東京女子医大、理研及びハーバード大付属病院の三者で出願されましたが、色々あって、現在では、ハーバード大付属病院のみが出願人の状態になっています。このように、特許出願は複数人の共同で出願することが可能で、出願後、他人に譲渡することも可能です。

 日本国では、特許出願を行ったのみでは審査は行われません。審査を受けるためには、出願後に出願審査請求手続を行い、審査費用を支払う必要があります。出願審査請求後に、審査官の審査が行われますが、本件の場合には、概ね10箇月で審査が行われ、拒絶理由通知が通知されています。この拒絶理由通知は、特許出願を審査した結果、現時点では登録を認めることができないと審査官が判断した場合に通知される通知で、審査官の判断に対して反論したり、出願の内容を一部補正したりすることでこの通知に対応することができます。「拒絶理由通知」という名称から驚かれる人も多いですが、特許出願を行った場合、ほとんどの出願で一度は通知されるものですし、審査官の認定に反論して、審査官が意見を変えることは少なくありませんので、その点はご安心下さい。

 特許を認められるか否かの審査については、特許要件(新規性や進歩性等)について、それぞれ審査されることになりますが、新規性や進歩性に関しては色々なところで取り上げられていると思いますので、今回は、実施可能要件について、本件を例に少しお話しを進めさせて頂きます。

 特許制度は、我が国の産業の発達を目的に制定されている法律です。つまり、国が特許権という強い権利を認めることで、発明者に新しい技術情報を開示してもらい、その情報を国の産業の発達に役立てることが特許法の趣旨です。このため、特許権を得るためには、出願書類を同業者が見たとき、発明を実施することができる程度に記載しなければならない旨が規定されています。このような規定があるため、我々弁理士は、(なるべく)分かり易く明細書を記載するように心がけております。

 このSTAP細胞の作成方法に関する特許出願でも、明細書には作成方法が書かれており、明細書の記載の作成方法は、Natureに投稿された論文と同一の作成方法です。言い換えると、専門家であるNatureの査読者がこの方法でSTAP細胞が作成できると認めたものが、明細書に記載されているということですので、この記載方法について、特許庁の審査官が「実施不可能」と判断することは難しかったでしょう。

 今回の場合、発明者等がこの方法では確認できないことを認めて論文が撤回され、世界中の科学者が再現実験を行いながらも成功しなかったことを理由に、審査官は実施不可能として拒絶理由を通知しております。本件の注目度が大きく、世界中の科学者が再現したり、検証したりした結果を発表しているため、審査官も「実施不可能」と認定しやすかったとは思いますが、審査官が自ら再現することはできませんので、このような事情がなければ、実施不可能という認定は難しかったと考えます。このように、拒絶理由を通知する際には、拒絶理由に該当する理由も合わせて通知されますので、拒絶理由通知を受けた際には、その理由が妥当であるか否かを検討した上で、対応を考えていくことになります。

 実は、現在アメリカでも同様に審査が行われておりますが、米国では発明者の一人が「私の見解は、STAP細胞の存在を否定するものではなく、再現実験に成功している」旨の宣誓陳述書をUSPTO(米国の特許庁)に提出しております。もし、同様の理由で日本の特許庁に対して反論がなされた場合、審査官がどのように判断するのか、興味深く見守っております。本発明について一番詳しいはずの発明者からの「実施可能」という主張を採用するのか、発明者が所属していた理研を含む、他の科学者が再現した結果の「実施不可能」という主張を採用するのか・・・審査官の判断を楽しみにしています。結論が出たら、またここで触れていきたいと考えております。

 余談ではありますが、実際には実施できないにもかかわらず実施可能として登録になってしまった場合、どんな問題が生じるかというと・・・実は、今回の場合には大きな問題にはなりません。というのも、発明を実施することができない以上、第三者が特許権を侵害する可能性もありませんから。そういう意味では、審査官も少しは気が楽かも知れませんね。

外国出願助成金について

 今回は、STAPに関する特許出願を例に、特許出願の制度面について簡単に触れさせて頂きました。もし愛知県内の企業で外国への特許出願(実用新案登録出願・商標登録出願・意匠登録出願)をお考えの中小企業の担当者の方は、あわせて「あいち産業振興機構」の出願助成金についても、ご検討下さい。外国へ出願する際に必要な費用について、半額以内で助成を受けることができます。

 この助成金は、申込期間が5月12日から6月15日までと短いため、利用を検討される場合には、お早めに検討下さい。弊所でも申請に必要な書類を発行させて頂くことは可能ですが、申請は手間がかかりますので、早め早めに準備されることをお勧めします。

 詳細は こちらをご参照下さい。


PPAPのその後

 いよいよ夏の到来を迎え、毎年のように「例年以上の暑さ」を更新しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。あまり知られておりませんが、実は7月1日は日本弁理士会により、弁理士の日に指定されています。この日は、現在の弁理士法の前身にあたる特許代理業者登録規則が制定された日であり、日本各地でイベントが開催されました。東海地区では、日本弁理士会東海支部がイオンモール岡崎でイベントを開催させて頂きました。会場に足を運んで頂いた皆様、ありがとうございます。

膨大な数の商標登録出願

 さて、先回に引き続き、今回も話題のトピックスについて少し紹介させて頂きます。以前「PPAP」をエイベックスに先駆けて権利を押さえた人がいるという「事実に反する記事」が世間を騒がせましたが、最近、同じ人が「都民ファースト」を小池知事に先駆けて権利を押さえたという「事実に反する記事」で再び世間の話題を集めているようですので、特許庁側の対応も含め、少し事実関係をご紹介します。

 まず、商標権を得るためには、特許庁に適式な商標登録出願を行う必要があり、権利が認められるか否かは、先願主義が基本です。つまり、「最も早く特許庁に出願手続を行った人」に商標権の登録を認めることが原則であり、2番目以降に出願した人は、原則として、商標登録を受けることができません。ただし、これは「適式な出願」であることが前提であり、先の出願が通常先に登録にされるため、既に登録されている商標と同じ(又は類似する)商標は登録できませんよ、という趣旨です。

 この原則を利用(悪用)したのが、話題の「一部の出願人」で、誰かが使いそうな言葉について、2016年の1年間で25,000件以上もの数の商標登録出願を行いました。「PPAP」や「都民ファースト」が大きく取り上げられましたが、他にもTOYOTAさんの「MIRAI」やJRさんの「北陸新幹線」、「民進党」など、多数の商標登録出願を行っています。次に年間(2016年)の出願件数が多い者は、株式会社サンリオの約800件ですから、「一部の出願人」の出願件数がどれだけ突出しているか、ご理解頂けるでしょう。

特許庁からの「ご注意」

 これに対して、特許庁は、平成28年5月17日付けで「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」を発表しました。ここでは、既に先に同じ商標で商標登録出願されていても、「不適法な出願」は却下処分される(登録されない)ため、2番目以降でも登録を受けられる可能性があります。だから、出願を控えないでくださいね、というものです。

 通常、出願件数が多いことは、それだけ制度が有効に利用されている証拠である事に加え、出願費用が収入源の一つである特許庁から見ると、歓迎すべき事であると考えます。しかしながら、特許庁がこのような注意情報を出したことには、理由があります。もちろん、理由の一つは公益的理由ではありますが、この一部の出願人の出願は、出願費用が払われていないということも大きな理由ではないかと考えます。つまり、却下するための労力(費用)がかかるにもかかわらず、出願費用は回収できませんので、この部分については、他の出願人から徴収した費用を充てざるを得ず、膨大な数であることを考えると、公平性を明らかに欠きます。更に、これを理由に、本来出願費用を払って出願してくれるはずの人が出願しなくなったら、特許庁としては対応せざるを得ないでしょう。

特許庁からの「お知らせ」

 このような通知が出た後も、「一部の出願人」の出願件数が減ることはなかったためか、特許庁は、先日(平成29年6月21日)再度「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」を発表しました。ここでは、審査の流れが紹介されていますが、最後に「その際、当該出願に係る商標が、・・・(中略)・・・商標登録を認めません。」と、明記されており、特許庁の決意表明のようにも見えます。

 この「お知らせ」では、先の注意情報とは異なり、「一部の出願人」の出願という特定の出願に対して対応を行うという、特許庁の運用を変えてまで対処したことを示すものです。また、このお知らせの中では、「仮に手続上の瑕疵がないことが確認された(出願手数料の支払いがあった)場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなります」と記載されておりますが、私の個人的なルートからの情報によると審査官は「一部の出願人」の出願を登録するつもりはないようです(あくまで、ある審査官の意見であり、特許庁の公式見解ではありません)。

 実は、商標法には「伝家の宝刀」のような規定があります。商標法においては、商標登録を受けられない理由(拒絶理由)がそれぞれ列挙されており、商標登録出願がこの拒絶理由のいずれか1つに該当すると、登録を受けることができません。そして、拒絶理由の中には、通常あまり適用されないながらも、今回のように社会的に登録をすることが好ましくない場合に適用する規定として、「公序良俗を害するおそれがある商標は登録しない」というものがあります。「公序良俗に害するおそれ」をどのように認定するかが曖昧であるため、特許庁も通常はこの規定を持ち出すことはあまりないのですが・・・今回はこの「伝家の宝刀」を使ってでも、「一部の出願人」の出願について、登録を認めない方向で考えているようです。言い換えると、特許庁としては、「一部の出願人」の出願を認めないという決意の表れのようにも見えます。

 ということですので、「一部の出願人」は、膨大な数の商標登録出願を行っておりますが、現在登録されているケースは皆無であり、今後も登録される可能性は極めて低いと考えられます。このことから分かるように、「PPAP」や「都民ファースト」の商標権が他者に押さえられている事実はありませんし、PPAPはエイベックス社が、都民ファーストについては、「都民ファーストの会」で小池知事が、それぞれ既に商標登録出願を行っておりますので、このまま順調に登録になれば、今後も他者に押さえられることはないでしょう。

 特に、知的財産権の領域では、技術革新や社会情勢の変化に法律が追いついていない一面も否定できませんが、特許庁も我々弁理士も、社会の全体の不利益となるような行為については、可能な限り迅速に対処し、取引秩序の維持に努めておりますので、ご安心ください。

 最後に、この情報は現時点(2017年7月12日)での情報であり、特許庁の運用等が今後変わる可能性はあります。また、分かり易くするために、例外事項等一部省略して説明している部分もあります。このため、実際の事例について判断される場合には、お近くの専門家にご相談ください。



デザインのもたらす価値

 朝夕はめっきり涼しくなり、寒暖の大きくなりつつありますが、いかがお過ごしでしょうか。私の周りでは、いつの間にか蝉の鳴き声が聞こえなくなったかと思いきや、秋の虫たちの合唱が始まり、季節の移り変わりの早さを感じております。さて、先日、一般社団法人デザインアカデミア中部様主催の定期公開カンファレンスのパネルディスカッションにパネリストとしてご招待頂きましたので、今日はその報告をさせて頂きます。

日本の陶器デザイン史

 まず、定期公開カンファレンスの前半の部では、栄木正敏先生により、「日本の陶磁器デザイン史」というタイトルで基調講演が行われました。美術や芸術と言うと、個人の才能の影響が強いと考えておりましたので、陶磁器という切り口におけるデザインの流れを体系的に聞くことができたのは、非常に有意義でした。技術が累積的に進歩するように、(個人の影響が大きいながらも)デザインにも累積性があるということ、また、陶磁器分野においては、名古屋近郊の影響が大きいことには、驚かされました。機会をみつけて、少し陶磁器にも目を向けていきたいと考えております。

デザインのもたらす価値とは

 公開カンファレンスの後半の部は、パネルディスカッションです。まずは、参加したパネリストの属性から紹介させていただきます。パネリストは、基調講演を頂きました栄木先生に加え、デザイナー(工業デザイナー、CMFデザイナー)が各1名、知財価値評価センターの元センター長を務められた弁理士に、会計士兼不動産鑑定士という「鑑定」のプロの先生、そして、弁理士の私という6名です。それぞれ異なる立場の人が、異なる視点から発言をされたため、非常に興味深いものでした。特に、多くのディスカッションでは、基本的には立場の近い方々が議論することが多いため、同じテーマに対して、様々な視点で議論することは、お互いの視野を広げるという意味でも、有益かと考えます。今回は、時間が1時間弱と短いものであったため、お互いに深い議論ができなかった点が、私としては残念でした。

 さて、デザインのもたらす価値に関して、デザインには、1)機能的な問題の解決、2)進化の可視化、3)独自性の表現(アイデンティティーの可視化)、という大きな3つの特徴があるため、これらの特徴がそれぞれ価値を生み出すのではないかという意見が工業デザイナーの先生よりなされました。「機能美」という言葉が身近なせいか、1)の観点については普段から意識をしておりましたが、2)及び3)の観点については普段あまり意識していない観点でしたので、今後の業務に役立てて行きたいと考えています。

 また、CMFデザイナーの先生からも、「進化の可視化」については似たような意見が出され、実際の製品について、モデルチェンジの順番に並べたスライドを用いてご説明いただきました。個々の製品の一つ一つを見ているだけでは分かりにくいですが、複数の歴代商品が並ぶと、素人ながらもデザインの独自性(アイデンティティー)や進化の流れのようなものが感じられたような気がします。ご承知の通り、意匠法では、同一の意匠(デザイン)だけでなく、類似する意匠についても保護が認められるため、このような進化の流れを踏まえた形で意匠登録の出願戦略を考えると、現在のデザインだけでなく、進化の流れをふまえた未来のデザインについても、何らかの保護に繋げられればと考えています。

 次に、知財価値評価センターの元センター長の先生からは、「デザインの寄与度」というキーワードに関する問題提起がありました。「寄与度」とは、ある製品等に対して技術やデザインがどの程度貢献しているかを表す指標で、裁判等の場面において特許権や意匠権の価値を判断する指標にしばしば用いられます。例えば、医薬品の主成分が特許発明であるとすると、その医薬品の価値に対する特許権の寄与度は高くなりますし、携帯電話のように、多くの特許発明の組み合わせによって製品が作られている場合には、一つの特許発明の寄与度は低くなります。もちろん、商品の価値は技術やデザインだけでなく、原価や物流コスト、企業の営業努力や宣伝広告など様々な要素で決まるため、これらの寄与度も考慮する必要があります。このように、評価するために考慮すべき事情が多すぎることが「寄与度の評価」を難しくしている原因の一つではあり、現実的に「正当な評価」を行うことは、非常に困難であるかと考えます。このため、実務上は、(少なくとも私の目には)裁判官がどんぶり勘定で決めているとしか思えない状況が続いております。

 この問題提起に対して、公認会計士の先生の立場からは、知的財産の性質上、既存の評価方法から評価することは難しいという意見が出ました。従来の評価は、大きく分けて、インカム・アプローチやコスト・アプローチ、マーケット・アプローチ等がありますが、知的財産の持つ性質上、コスト・アプローチは当てはまりにくく、インカム・アプローチやマーケット・アプローチでの予測可能性が低いためです。現時点では、事業部単位等、知財を含む事業部門で評価を行っており、その評価の中で、知財の影響度は必ずしも大きくないとのことでした。また、「デザインの価値」について企業会計の観点から考えると、多くの企業ではデザイン料(デザインを生み出す費用)については、固定費(例えば、人件費等)として計上されていることが多く、個々のデザインの価値について評価するという体制になっていないような印象があるとのことでした。

 また、私の方からは、「デザインの価値」を経営資産と考えた場合、デザインそのものの持つ本質的な価値に加え、意匠権等によって他社が模倣できない状態を保つことで、ビジネスの側面からデザインの価値を高めることができると考えると、デザインが意匠権でどのような形で保護されているかといった権利の状況・権利の存続期間の長さについても、合わせて評価することを提案させて頂きました。デザインを創造することについては、多くの弁理士は得意でないかと考えますが、弁理士は権利化については一日の長がありますので、弁理士が介在することによって、デザインのビジネス上の価値を高めることができるのではないかと考えています。

 時間的な制限のあるパネルディスカッションでは、残念ながら方向性を示すレベルにも至りませんでしたが、様々な立場の人間がそれぞれの視点から同じ基準について考えてみることで、多くの「気づき」が得られたように思います。特に、最近は「デザイン」という言葉の中に、ある一つの製品の形状や模様等だけでなく、複数の製品群からなる共通のイメージや、過去の既存製品との繋がり、コーポレートカラー(コーポレートイメージ)等を表すケースも増えてきているように感じますので、それらの価値をより高めるべく、意匠権に限らず、商標権や著作権での保護を視野に入れる等、多面的な観点から考えていきたいと考えています。

 本記事についての、ご意見・お問い合わせ等ございましたら、下記ご相談・お問い合わせフォーム又はお電話にて、担当江口までお気軽にご連絡下さい。


特許の国際出願制度について

 歳末ご多端の折、ますますご清祥でご活躍のことと存じますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。どの業界でも同様かとは思いますが、年末・年度末が近づくにつれて、官公庁が主催するセミナーも多くなってきます。以前、このコーナーにて、商標の国際出願制度について触れさせて頂きましたので、今回は、弊所スタッフが参加した特許庁主催の特許の国際出願制度に関するセミナーの報告も兼ねて、特許の国際出願制度について、簡単にお話しさせて頂きます。

各国における特許制度について

 「国際特許」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思いますが、特許権は国毎に成立するものであり、世界中で有効な「国際特許権」というものは存在しません。特許権を認めるか否かは、政策的な観点からの影響が大きいため、国際的な統一ルールとすることは難しいようです。定期的に「国際特許権」について話題はあがりますが、今のところ、現実になりそうな雰囲気はありません。例えば、日本では人体の治療方法については特許権が認められませんが、米国では特許権が認められます。このように、特許の対象をどのようなものにするかというレベルでも、国際的な統一ルールは定められておりません。
 このため、複数の国で特許権を取得するためには、それぞれの国毎に決まった書式・言語で、国毎に手続きを行い、審査を受ける必要があります。しかしながら、特許権を取得したい国が増えれば増えるほど、出願人にとっては負担が大きくなります。まして、それぞれの国の言葉で、それぞれの国の法律に従って、全て同じ日に出願することは、不可能に近いでしょう。そこで、手続的な部分だけでも共通化するために定められたのが「国際出願制度」です。この制度では、特許権を取得する際に必要な、手続面を共通化することにより、各国で特許権を取得する際の労力を低減しました。ただし、誤解されることが多いですが、共通化したのは、「出願手続の一部」にすぎません。特許権を認めるか否かの最終審査はそれぞれの国で判断されますし、例えば、日本国の特許権は日本国以外の国では効力を有しません。

国際出願制度の利用状況

 この国際出願制度は、特許協力条約(PCT)に基づいていますので、この制度を利用した出願をPCT出願とも呼びます。この制度により、国際出願手続を行うことで全てのPCT締約国(2017年9月1日現在、152か国)に同時に出願したことと同じ効果を得ることができます。つまり、公用語(英語、日本語、フランス語等)の言語による一回の手続きで、152か国全ての国に同時に手続することが可能となり、各国言語に翻訳する手間だけを考えても、出願人の負担は大きく減ります。
 この国際出願制度の利用者は年々増え続けており、2015年には、日本人(日本企業)による外国出願の約半数が国際出願経由です。2016年の日本人(日本企業)による国際出願件数は45,239件(前年比2.7%増)であり、件数ではアメリカに次いで世界第2位です。国際出願の利用方法に関する統計によると、日本人(日本企業)は、1つの国際出願につき平均2.8か国で国毎の審査を進めており、その国は、米国(26%)、中国(18%)、日本(18%)、欧州(13%)、韓国(9%)のいわゆる五大特許庁がある国が選ばれています。

国際出願制度の活用状況

 さて、この国際出願制度を利用する場合、自国(日本人の場合は日本国)で特許出願を行った後に優先権制度を利用して国際出願を行う方法と、(自国に出願することなく)国際出願を行う方法の2種類の方法があります。
 優先権制度を利用して国際出願を行う場合、(条件付きではありますが)内容を一部追加・変更ができたり、国際出願を行うか否か検討する時間的猶予(1年間)があったりするメリットがある一方、自国への出願と国際出願の2回手続が必要なため、(自国に出願することなく)国際出願を行う場合と比べると、費用が嵩むというデメリットがあります。
 昨年(2016年)の日本の出願人による(自国に出願することなく行われた)国際出願は、国際出願全体のうち約18%程度でした。このことから考えると、まずは国内市場での保護を求める傾向が強く、始めから、世界展開を考えて特許戦略を立てている企業は少ないのかもしれません。一方で、工場(研究所)の国外移転や近年のグローバル化に伴い、国にとらわれないビジネス戦略を考える企業も増えてきておりますので、今後、この割合が増えていくのではないかと考えております。
 このあたりは、手続が煩雑なだけでなく、状況に応じてメリット・デメリットが複雑に絡み合ってきますので、国際出願の利用を検討する場合には、慎重にご検討下さい。

特許の国際出願制度に関する最新動向

 国際出願を行った場合、国際調査機関が国際出願の新規性や進歩性等を調査し、その結果を国際調査報告として出願人に報告します。このため、出願人や各国の特許庁は、この国際調査報告の結果を、国際出願が新規性や進歩性を有するか否かの判断材料とすることができます。この国際調査は、現在は単独の国際調査機関が行っておりますが、2018年5月1日からは、主担当の調査機関が副担当の調査機関と協働して新規性や進歩性等の調査を行い、1つの国際調査報告を作成して出願人に提供するPCT協働調査の試行プログラムが開始されます。試行プログラムですので全ての国際出願が対象になる訳ではありませんが、この制度を利用することで、出願人はより高品質な国際調査報告を得ることができ、より高い予見可能性を持って各国への権利化を目指すことができるようになると考えられます。当初は、五大特許庁(日米欧中韓)に出願された英語の出願であって、出願人が協働調査の適用を申請した案件から、各特許庁が最低100件受付をするとのことです。
 また、2017年7月1日に発効した条約の規則改正によって、国際出願の国内段階移行情報がWIPO国際事務局に送付されることが義務化されました。これまでもWIPOのデータベース上で国際出願が国内段階移行された国を閲覧することができましたが、一部の国のみ対象かつ参考情報扱いであったため、正確な情報を得るには各国特許庁のデータベース等にアクセスする必要がありました。今回の改正により、各国特許庁のデータベース等にアクセスすることなく、国際出願が、どの国で権利化されたか(されようとしているか)が判断できるようになるため、便利になりそうです。

 このように、国際出願制度は、有効な使い方が多いですが、手続面で複雑な点が多く、また、国際事務局には英語で書かれたルールに従って英語で対応しなければならないという一面もあります。また、今回は一部のみ紹介させて頂きましたが、細かなルール改正は毎年のように行われています。
 このため、国際出願制度を利用される際には、必ず最新の情報にアクセスして頂くか、専門家にご相談下さい。