商標早期審査の概要

ご挨拶

 桜の便が次々と聞かれるこの折、いかがお過ごしでしょうか。春の足音が聞こえ始めると、この足音に合わせて、新しいことに足を踏み出される方も多いかと思います。春の足音に足並みをそろえるということでもありませんが、新しく知的財産に関する情報発信を始めさせて頂くこととしました。まずは、弊所ウェブサイトを利用して、知的財産に関するトピックスや制度・法律改正等を中心に時には小話的なものも含めて、やんわりとした情報を発信いたしますので、知的財産を取り巻く環境の変化や身近なトピックスとの関わりについて感じて頂ければと考えております。少しでも知的財産権について考えるきっかけとなって頂けるような内容を提供するつもりですので、これを機に、知的財産に関する関心を高めていただき、明るい未来にお役立てできればと考えております。

商標早期審査の改定

 さて、今回は、商標早期審査について取りあげさせて頂きます。通常、商標登録出願を行った場合、特許庁より審査の結果が通知されるまで、概ね6月程度の期間が必要ですが、この、早期審査制度を利用することができると、概ね2月程度で審査結果の通知を受けることができます。
 この制度については、平成9年9月に導入された制度であり、従来は、以下の2つの条件に合致される場合に認められておりました。




 対象1を利用する場合に不便を感じるケースは少ないのですが、対象2を利用したい場合、若干不都合が生じる場合がありました。というのも、対象2には、「使用等している商品・役務のみ」という条件があるため、特に、事業を拡大する際に商標権を取得しようとした場合、つまり、「使用等している商品・役務」と「将来的に、使用したい商品・役務」との両方で商標登録出願を行いたい場合、早期審査の対象にならないという問題点がありました。
 しかし、今回、以下の対象3でも早期審査の申請が認められる事になりましたので、ご紹介させて頂きます。



 対象1や対象2と比べるとやや条件が複雑であることと、特許庁の説明が分かりにくいため、以下のような条件であると読み替えて頂くと、分かりやすいです。
 すなわち、
 「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している」かつ、「出願商標を指定商品・指定役務に使用等している商品・役務を最低1つ含む」
 出願です。

 つまり、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務から商品・役務を選択しなければならないという条件を満たせば、使用等している商品・役務だけでなく、それ以外の(使用していない)商品・役務を含んでいる場合にも、早期審査の対象となり得ます。

 これまで早期審査を申請すると、将来使用する可能性のある商品まで広く保護することは難しかったのですが、この対象3が加わったことにより、将来使用したい商標を含む場合であっても、早期審査の適用を受けられるようになりました。

 なお、特許庁の図と私の説明にズレがあると感じた皆様、おそらく、それが「普通の日本語」の感覚としては正しいと思いますが、法律文章の解釈は「普通」と合わないことも多々あります。「生兵法は怪我の元」と昔から言いますので、重要な判断をされる際には、是非とも身近な専門家にご相談下さい。

 例えば、早期審査を希望される場合、対象1から対象3に当てはまらないと判断された場合であっても、ちょっとした工夫で、早期審査の対象に当てはめることができる場合も少なくありません。特に、今回は早期審査の対象が拡充されましたので、少しでも商標を使用等している場合には、早期審査の対象となる可能性が高いです。早期審査を希望される場合には、ご自身の判断で諦めてしまう前に、お気軽にご相談下さい。

 最後に、本記事は、知的財産権を扱われていない方が概要を容易に理解できることを目的としておりますので、厳密な意味で正確ではない表現を用いている場合や、例外ケースに関する説明を省略している場合、前提条件の説明を省略している場合等があります。このため、全体の傾向や概略を理解する目的で参考にしていただき、実際の事例について判断される場合には、必ず専門家にご相談下さい。
 また、文中のイラスト(3つ)については、「商標早期審査・審理の概要(特許庁,https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)」の一部を加工して作成したものであり、特許庁発表のルールに従って使用しております。

 本記事についての、ご意見・お問い合わせ等ございましたら、下記ご相談・お問い合わせフォーム又はお電話にて、担当江口までお気軽にご連絡下さい。


商標審査基準の改定

東海支部委員会スタート

 青葉が目に眩しいこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークは、1週間以上休まれた方も多いかと思います。弊所では海外との連絡も多いため、毎年この時期になると、ゴールデンウィークの世界標準化を願うと共に、渋滞情報を見ながらドライバーの皆様の安全を祈念しております。

 若干スローペースではありますが、弁理士会東海支部での委員会活動が4月末よりスタートしました。弁理士会には、有志の弁理士による「委員会」という集まりがあり、各委員会に分かれて、法律の研究を行うことで会員の能力向上や法改正への提言を行ったり、知的財産制度の普及や企業支援を行ったりしております。こうすることで、弁理士会としても、社会貢献を目指しております。もっとも、近年は弁理士の会員数が増えているにもかかわらず、「有志」の数が増えないことが問題として出始めておりますが・・・。

 それはさておき、私は知的財産支援委員会に配属が決まりました。この委員会は、例年中小企業に対する支援事業を行っている委員会で、展示会等で無料相談会を行ったり、休日パテントセミナーと題してイベントを開催したりしております。今年どのような形で活動していくかはまだ固まっていない部分が多いですが、中小企業支援を軸に活動していきますので、委員会活動を通して有益な情報が得られた場合には、こちらでも紹介させて頂きます。

商標審査基準の改定

 さて、前回に引き続き商標の話題となってしまいますが、今回は4月1日より施行された商標審査基準[改訂第13版]を取り上げさせて頂きます。まず、「商標審査基準」とは、特許庁が商標登録出願の審査を行う際の基準を示したものです。商標権として登録される基準は商標法で定められていますが、特許庁が商標法をどのように解釈し、どのような基準で審査を行っていくかを具体的に示したものが、この商標審査基準です。この基準は「法律」ではなく、特許庁が発表している「基準」ですので、国会の承認を経ることなく、特許庁が適宜変更します。このため、法律と比較して時代の変化に柔軟に対応できるというメリットがありますが、毎年のように(複数回)変更されるため、いつの間にか変更されているという事態が起きないよう、十分注意が必要です。今回、この商標審査基準において、商標法第4条第1項各号に関連する部分が大きく改定されましたので、その一部をご紹介させて頂きます。

画一的から実情考慮に

 商標法第4条第1項では、商標が登録できない理由が列挙されており、第4条第1項のいずれかに該当する場合には、登録を受けることができません。そして、この商標法第4条1項11号では、「先に登録された他人の登録商標と同一又は類似する商標等が同一又は類似する商品等に登録されている場合」に登録を受けられない旨が規定されています。

 従来の商標審査基準では、審査官の審査負担軽減の目的もあり、各条項に該当するか否かの判断が画一的に判断される傾向がありました。このため、実情を考慮すると該当しないと考えられる場合には、(審査段階で認められない事を承知で)審査を受けた後、より上級審である審判段階に進むという迂遠な手続が必要であり、出願人にとって負担となる場合がありました。今回の商標審査基準の改定により、従来は審査段階では認められにくかった実情についても、審判段階に行くことなく認められる可能性が出てきたという点では、出願人側にとって好意的な変更であったと考えております。

 一方で、実情を考慮するということは、審査官の裁量の余地が増えることであり、審査官による基準のバラツキが発生する可能性が高くなります。このため、登録の予測可能性という観点から考えると、弁理士にとっては、少し厳しい改正でもあります。現段階では、具体的にどのような状況を実情として考慮し、どの程度の影響度で考慮するかについては明記されておりませんので、しばらくは審査の傾向を注視して、見極めていきたいと考えております。

「他人」の基準

 さて、先ほどの4条1項11号には「先に登録された他人の・・・」と規定されておりますが、この「他人」の基準について、触れさせて頂きます。従来の基準では「他人」とは「名称及び住所が同一でない人」という形で判断されており、親会社と子会社、グループ会社等関連企業であっても、住所が同一であっても、出願人名が1文字でも異なっていれば、他人として判断されました。しかし、今回の改定において、名称が同一か否かという形式的な基準だけでなく、株式等で支配関係にある場合等、実質的な会社の関係を考慮する旨が明記されることになりました。このため、例えば、グループ会社が似たような商標を使いたい場合には、従来は、最初に商標を取得した会社が商標権を取得した後に使用する会社に譲渡するという手続が必要でしたが、今後は、このような手続を行うことなく、商標権を取得できる可能性があります。

大衆薬と医療用医薬品は同じ?

 次に、4条1項11号に規定する「同一又は類似する商品等」の部分について触れさせて頂きます。具体的には、登録しようとする商標の商品と既に登録されている商標の商品とが似ているか否かを判断する場合に、従来は、「大衆薬」も「医療用医薬品」も同じ「薬」と判断されていたため、例えば、「大衆薬」を指定商品とした商標が先に登録されていた場合、同一の名称について「医療用医薬品」の登録を受けることは、(審査段階では)認められませんでした。しかし、この改正によって、「大衆薬」と「医療用医薬品」のように商品の流通経路が異なる場合や、商品が「女性向け」か「男性向け」かのように、需要者の性別が異なる場合等については、画一的に同一商品と判断することなく、取引実情が考慮される点が明記されました。今後は、需要者や商品の性質等を理由として商品が同一又は類似するか判断されることになり、既に似たような商標が登録されている場合であっても、登録される可能性が高くなります。

 ただし、このことは逆の立場でも同様に該当することになるため、自分が商標権を取得する際には、「将来的に、取引実情を考慮して他人に商標が登録されてしまうこと」を防ぐような形で出願する工夫が必要になってくるでしょう。この点についても、今後は十分に考慮して出願手続きを行う必要があります。

 今回紹介しきれなかった部分でも、実情を考慮する点が明記された点もありますので、似たような商標が登録されていることを理由に、過去に出願を断念した商標がありましたら、これを機に再検討してみると良いかもしれません。従前では登録の可能性の低かったものであっても、今回の商標審査基準の改定により、登録の可能性が高まっているかもしれません。

 最後に、本記事は、知的財産権を扱われていない方が概要を容易に理解できることを目的としておりますので、厳密な意味で正確ではない表現を用いている場合や、例外ケースに関する説明を省略している場合、前提条件の説明を省略している場合等があります。このため、全体の傾向や概略を理解する目的で参考にしていただき、実際の事例について判断される場合には、必ず専門家にご相談下さい。
 また、本記事についての、ご意見・お問い合わせ等ございましたら、下記ご相談・お問い合わせフォーム又はお電話にて、担当江口までお気軽にご連絡下さい。


PPAPのその後

 いよいよ夏の到来を迎え、毎年のように「例年以上の暑さ」を更新しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。あまり知られておりませんが、実は7月1日は日本弁理士会により、弁理士の日に指定されています。この日は、現在の弁理士法の前身にあたる特許代理業者登録規則が制定された日であり、日本各地でイベントが開催されました。東海地区では、日本弁理士会東海支部がイオンモール岡崎でイベントを開催させて頂きました。会場に足を運んで頂いた皆様、ありがとうございます。

膨大な数の商標登録出願

 さて、先回に引き続き、今回も話題のトピックスについて少し紹介させて頂きます。以前「PPAP」をエイベックスに先駆けて権利を押さえた人がいるという「事実に反する記事」が世間を騒がせましたが、最近、同じ人が「都民ファースト」を小池知事に先駆けて権利を押さえたという「事実に反する記事」で再び世間の話題を集めているようですので、特許庁側の対応も含め、少し事実関係をご紹介します。

 まず、商標権を得るためには、特許庁に適式な商標登録出願を行う必要があり、権利が認められるか否かは、先願主義が基本です。つまり、「最も早く特許庁に出願手続を行った人」に商標権の登録を認めることが原則であり、2番目以降に出願した人は、原則として、商標登録を受けることができません。ただし、これは「適式な出願」であることが前提であり、先の出願が通常先に登録にされるため、既に登録されている商標と同じ(又は類似する)商標は登録できませんよ、という趣旨です。

 この原則を利用(悪用)したのが、話題の「一部の出願人」で、誰かが使いそうな言葉について、2016年の1年間で25,000件以上もの数の商標登録出願を行いました。「PPAP」や「都民ファースト」が大きく取り上げられましたが、他にもTOYOTAさんの「MIRAI」やJRさんの「北陸新幹線」、「民進党」など、多数の商標登録出願を行っています。次に年間(2016年)の出願件数が多い者は、株式会社サンリオの約800件ですから、「一部の出願人」の出願件数がどれだけ突出しているか、ご理解頂けるでしょう。

特許庁からの「ご注意」

 これに対して、特許庁は、平成28年5月17日付けで「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」を発表しました。ここでは、既に先に同じ商標で商標登録出願されていても、「不適法な出願」は却下処分される(登録されない)ため、2番目以降でも登録を受けられる可能性があります。だから、出願を控えないでくださいね、というものです。

 通常、出願件数が多いことは、それだけ制度が有効に利用されている証拠である事に加え、出願費用が収入源の一つである特許庁から見ると、歓迎すべき事であると考えます。しかしながら、特許庁がこのような注意情報を出したことには、理由があります。もちろん、理由の一つは公益的理由ではありますが、この一部の出願人の出願は、出願費用が払われていないということも大きな理由ではないかと考えます。つまり、却下するための労力(費用)がかかるにもかかわらず、出願費用は回収できませんので、この部分については、他の出願人から徴収した費用を充てざるを得ず、膨大な数であることを考えると、公平性を明らかに欠きます。更に、これを理由に、本来出願費用を払って出願してくれるはずの人が出願しなくなったら、特許庁としては対応せざるを得ないでしょう。

特許庁からの「お知らせ」

 このような通知が出た後も、「一部の出願人」の出願件数が減ることはなかったためか、特許庁は、先日(平成29年6月21日)再度「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」を発表しました。ここでは、審査の流れが紹介されていますが、最後に「その際、当該出願に係る商標が、・・・(中略)・・・商標登録を認めません。」と、明記されており、特許庁の決意表明のようにも見えます。

 この「お知らせ」では、先の注意情報とは異なり、「一部の出願人」の出願という特定の出願に対して対応を行うという、特許庁の運用を変えてまで対処したことを示すものです。また、このお知らせの中では、「仮に手続上の瑕疵がないことが確認された(出願手数料の支払いがあった)場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなります」と記載されておりますが、私の個人的なルートからの情報によると審査官は「一部の出願人」の出願を登録するつもりはないようです(あくまで、ある審査官の意見であり、特許庁の公式見解ではありません)。

 実は、商標法には「伝家の宝刀」のような規定があります。商標法においては、商標登録を受けられない理由(拒絶理由)がそれぞれ列挙されており、商標登録出願がこの拒絶理由のいずれか1つに該当すると、登録を受けることができません。そして、拒絶理由の中には、通常あまり適用されないながらも、今回のように社会的に登録をすることが好ましくない場合に適用する規定として、「公序良俗を害するおそれがある商標は登録しない」というものがあります。「公序良俗に害するおそれ」をどのように認定するかが曖昧であるため、特許庁も通常はこの規定を持ち出すことはあまりないのですが・・・今回はこの「伝家の宝刀」を使ってでも、「一部の出願人」の出願について、登録を認めない方向で考えているようです。言い換えると、特許庁としては、「一部の出願人」の出願を認めないという決意の表れのようにも見えます。

 ということですので、「一部の出願人」は、膨大な数の商標登録出願を行っておりますが、現在登録されているケースは皆無であり、今後も登録される可能性は極めて低いと考えられます。このことから分かるように、「PPAP」や「都民ファースト」の商標権が他者に押さえられている事実はありませんし、PPAPはエイベックス社が、都民ファーストについては、「都民ファーストの会」で小池知事が、それぞれ既に商標登録出願を行っておりますので、このまま順調に登録になれば、今後も他者に押さえられることはないでしょう。

 特に、知的財産権の領域では、技術革新や社会情勢の変化に法律が追いついていない一面も否定できませんが、特許庁も我々弁理士も、社会の全体の不利益となるような行為については、可能な限り迅速に対処し、取引秩序の維持に努めておりますので、ご安心ください。

 最後に、この情報は現時点(2017年7月12日)での情報であり、特許庁の運用等が今後変わる可能性はあります。また、分かり易くするために、例外事項等一部省略して説明している部分もあります。このため、実際の事例について判断される場合には、お近くの専門家にご相談ください。


商標の国際出願制度

 残暑が続いておりますが、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。先日の大雨のことだけではありませんが、最近は台風の大型化に伴い、雨風も強くなっているような印象を受けております。感覚的に、10年前とは自然環境が変わっているように思いますので、慎重な対策をお願いいたします。
 さて、先日、弊所スタッフが商標の国際出願制度に関する研修を受けてきてくれましたので、その内容をふまえ、外国で商標権を取得する際の流れや留意点についてお話しさせて頂きたいと考えています。
 日本と外国とでは、文化や考え方が違うことは多くの方が実感されているかと思いますが、実は、知的財産権に関する法律についても、大きく違っています。例えば、外国で商標登録を受けるためには、各国の法制度に通じた現地代理人を経由して手続を行うことが原則求められます。また、商標登録を受けた後は、国ごとに当該登録の維持管理を行う必要があります。こうした事情から、費用が嵩んだり、手続が煩雑になったりするという問題が存在します。こうした問題を受けて国際条約が締結され、条約締約国間では、特許・意匠及び商標の国際出願制度が整備されつつあります。そこで今回は、商標の国際出願制度について説明をさせて頂きます。

商標の国際出願制度の概要

 まず、外国で商標権を取得するためには、原則としてそれぞれの国の指定官庁(特許庁等)に手続を行う必要があります。しかし、複数の国で商標権を取得する際、それぞれの国の指定官庁に同じような手続を行うのは、出願する側にとっても負担が非常に大きいです。このため、出願人の負担を軽減するために、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の一九八九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書」(通称「マドリッド・プロトコル」,「マドプロ」)という国際的な取り決めがなされました。この取り決めにより、出願人は、一の手続で複数の国(又は地域。以下同様です。)に個別に出願するのと同じ効果を得ることができ、かつ、一の国際登録を通じて各国の権利の維持管理を一元的に行うことができるようになりました。この制度を利用することにより、出願及び維持管理コストの削減、出願及び維持管理の手続の簡素化、並びに国によっては審査の迅速化等、様々なメリットを享受することができます。今回は、この制度を利用した出願(以下、ここでは「国際出願」と呼びます)と、それぞれの国に直接手続きを行う出願(以下、ここでは「各国出願」と呼びます)についてお話しさせて頂きます。
 国際出願制度は、使い方次第によっては大きなメリットを生む制度ではありますが、複数の国に個別に出願するのと異なる点もありますので、注意が必要です。まず、出願を希望する国が「マドプロ」に加盟していることが大前提となります。現在、98の国が加盟しているものの、東南アジア(タイ、マレーシア、インドネシア等)、南米(ブラジル等)、カナダ(2019年加盟予定)、香港及び台湾等、未加盟国もまだ多く残っております。こうした国については個別出願を行う必要があります。

 2017.08.14追記
  タイについては、2017年11月7日から利用できるようになります。
  詳しくは、こちらをご覧下さい。

国際出願のメリット・デメリット

 国際出願制度は、外国で商標登録を目指す場合に必ずしも最適な制度だとは限りません。例えば、1か国に出願する場合、個別に出願したほうが費用は安く済む可能性が高いです。また、特定の国に直接出願を行う場合、通常はその国の代理人(弁理士)に依頼することになるため、その国の法制度に精通した現地代理人の知見を活用できるメリットもあります。
 逆に、2か国以上に出願する場合から個別出願より国際出願のほうが廉価となる可能性が高いです。また、国際出願は、その出願時のみならずその登録後の維持管理も一元的に行えますので、複数の国において同一の商標を長く保有し続けるほど、手続きが簡素化され、それに加えて費用も軽減されるためメリットが大きくなります。
 従って、複数の国に商標登録出願を行う場合は、出願を行う国が多くなればなるほど、制度の利用によって得られるメリットも大きくなりますので、十分な比較検討が必要です。

基礎出願の登録の可能性についての留意点

 商標の国際出願制度には、国際登録の基礎出願又は基礎登録(通常、自国の出願又は登録)への従属性の問題があります。国際登録日から5年の間に、基礎出願又は基礎登録の指定商品及び指定役務の一部又は全部が拒絶されたり、取り消されたり、無効になってしまったりすると、国際登録もその範囲で取り消されます(セントラルアタック)。
 このため、基礎出願の登録が確定していない状態で国際出願を行う場合、登録可能性に十分な注意を払う必要があります。もし当該基礎出願が拒絶されると、国際出願も全て取り消されてしまうからです。従って、可能な限り、基礎出願の登録が確定してから国際出願を行うことをお勧めいたします。
 例えば、日本国への出願を基礎として国際出願を行う場合、通常、日本国での審査は約6月必要となるため、6月以内に国際出願を行う場合には、審査が終わっていない可能性が高いです。このため、このような場合には、日本国への出願と同時に早期審査の申請を行うことで、審査期間を概ね2月程度に短縮することが可能ですので、国際出願をお考えの場合には、予め早期審査の申請を行うことをお勧めいたします。
 ただし、基礎出願の登録が確定したからといって安心は禁物です。継続して3年以上使用していない登録商標は、第三者が不使用取消審判を請求すれば原則取り消されてしまうからです。従って、基礎出願をその指定商品又は指定役務について使用し、その事実が分かる証拠を残しておくこともお忘れにならないで下さい。

多区分で出願するときの留意点

 最後に、複数の区分を指定した国際出願を行い、国際登録がされると、各指定国における実体審査に入ります。その結果、一部の区分等は拒絶理由が発見されていないけれども、残りの区分は拒絶理由が通知される場合があります。
 登録の可否は出願全体で判断されるため、拒絶理由を受けていない区分等が登録を受けられないリスクを負って反論するか、拒絶理由を受けた区分等を削除補正して残りの区分等について登録を受けるか、選択する必要があります。
 一方、各国出願を行った場合には、拒絶理由を受けた区分を元の出願から一部を抜き出して新たに出願することで、拒絶理由を受けていない区分を確実に権利化し、拒絶理由を受けた区分は再度審査を受けて権利化を目指すことが可能な場合がありますが、国際出願ではこのようなことは認められません。
 このため、複数の区分を指定する場合には、費用面だけでなく、それぞれの国での登録の可能性を勘案した上で、国際出願制度を利用するか、直接各国に出願するかを判断することが必要です。また、国際出願は、国際登録の範囲内であれば後日指定商品又は指定役務を追加する指定ができますので(事後指定)、拒絶理由を受けていない区分は先行して登録を受けて、拒絶理由を受けた区分は後日再チャレンジすることも可能です。

 なお、2019年2月施行の規則改正によって国際登録の分割及び併合が認められる予定になっており、国際出願の利便性がさらに高まることが期待されます。
 今回は、簡単にではありますが、外国で商標権を取得する際の手続きの流れや留意点についてお話しさせていただきました。昨今の市場のグローバル化に伴い、自社製品が海外で販売されるケースや、外国製品を国内で販売するケースも多くなるかと思います。このような際には、商標権について一度お考えいただくことで、ビジネスリスクを低減することができるかと考えますので、是非一度近くの専門家にご相談下さい。