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 特許と同様に、アイデア(考案)の保護を受けるために用いられる制度で、
 特許庁による審査なしで、登録される知的財産権です。

 実用新案登録がなされると、10年間独占的に実施(製造・販売)が可能であり、
 他人が無断で実施した場合には、一定の条件下を満たすことにより、
 実施の中止(差止め)や損害賠償の請求が可能です。


 特許権の場合と比較して、「早期に登録されること」が最大のメリットです。
 事業展開上、近々に登録番号を記載したい場合等に利用することができます。


 実用新案権を行使するためには、「一定の条件」を満たす必要がありますが、
 「一定の条件」を満たすことが難しいことが、最大のデメリットです。


 実用新案権には、メリットとデメリットの両方があります。
 中小企業の場合には、専門の知的財産担当者がいないことが多いため、
 特許出願が可能な場合には、特許での保護をお勧めいたします。

 しかしながら、実用新案権が有効な場合もありますので、
 このような場合には、権利の活用方法を踏まえてご相談させて頂きます。

実用新案登録業務概要