商品名、サービス名、屋号、マーク又はロゴ等を保護する時に用いられる制度で、
特許庁の審査を経て、商標権(財産権)が付与されます。
商標権が付与されると、商標を独占的に使用することが可能であり、
他人が同一又は類似する商標を使用した場合には、
実施の中止(差止め)や損害賠償を請求することができます。
また、商標権は10年ごとの更新を条件に、
永久に持ち続けることもできます。
商標は、
信用の蓄積箱であると考えています。
現代では信用に重きを置かれ、信用を蓄積するためには、
その入れ物の重要性が非常に大きいと考えています。
弊所では、法律的に商標権が得られるか否かだけでなく、
企業のブランドイメージの構築を踏まえた形で、ご相談をさせて頂きます。
このため、必要に応じてロゴ等の変更を提案させて頂くこともあります。
また、ロゴ・ネーミングが決まっていない方には、商業デザイナーを紹介します。