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 意匠(デザイン)が特許庁によって審査され、登録に値すると判断された場合には、
 特許庁より、意匠権(財産権)が付与されます。

 意匠権が付与されると、20年間独占的に実施(製造・販売等)が可能であり、
 他人が無断で実施した場合には、実施の中止(差止め)や損害賠償の請求が可能です。

 意匠出願による一番のメリットは、
 意匠権が付与されると「他者がデザインを実施できないこと」及び、
 同一のものだけでなく、「類似する意匠も実施できないこと」です。
 新しい意匠(デザイン)を独占的に実施するだけでなく、
 他者による類似品の実施も未然に防ぐことができます。

 他にも、
  ・ 一見して分かるため、侵害品を見つけやすい。
  ・ 特許権と比較して審査期間が短い・費用が廉価である。
等のメリットがあります。

 このようにメリットの多い意匠登録出願ではありますが、
 意匠出願によるメリットを最大限活かすためには、
 特有の制度を的確に利用する必要があります。

 そこで、貴社の事業方針及び今後の商品の販売戦略を踏まえ、
 意匠特有の制度を活かして利益となる出願を提案させて頂きます。

 このため、出願が貴社の利益にならないと判断した場合には、
 法律上は出願可能であっても、出願しないことを提案させて頂くこともあります。

意匠業務概要