STAP細胞の行方

 日中、汗ばむほどの時期となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。弁理士業界では、5月21日に弁理士試験一次試験が実施され、受験生にとって一年で一番の山場を迎えております。自分の頃を思い返すと、一次試験の合格発表までの約一ヶ月間、一次試験の合否が分からない状態で二次試験の対策を行うというのが、精神的に非常に厳しかったと強く印象に残っております。最終合格発表までの約半年間は精神的にも体力的にも厳しい時期ではありますが、受験生の皆様には、最後まで悔いの残らないよう頑張って頂きたいです。

 さて、先回、先々回と商標権の制度に関する話題が続きましたので、今回は少し目線を代えて、一時期大きな話題となりました発明を例に、特許権の取得までの流れについて、簡単にお話させて頂きます。記憶の片隅に追いやられる頃に、発明者が手記を発表したり、ホームページを作成したり、雑誌に取材されたりと、話題にことかかないSTAP細胞の作成方法に関する発明です。大学時代に分子生物学を専攻していた私としては、技術的な面についても大きな関心があるのですが、今回は制度面にスポットを当て、技術的な面については、足を踏み入れないことにします。

 まず、特許権は国毎に成立するため、特許権を得るためには権利を取得したい国毎に特許出願を行う必要があります。本件の場合、まずは米国に特許出願され、その後、同じ内容で日本国(及びヨーロッパ各国を含む諸外国)に特許出願されています。また、米国出願の際には、東京女子医大、理研及びハーバード大付属病院の三者で出願されましたが、色々あって、現在では、ハーバード大付属病院のみが出願人の状態になっています。このように、特許出願は複数人の共同で出願することが可能で、出願後、他人に譲渡することも可能です。

 日本国では、特許出願を行ったのみでは審査は行われません。審査を受けるためには、出願後に出願審査請求手続を行い、審査費用を支払う必要があります。出願審査請求後に、審査官の審査が行われますが、本件の場合には、概ね10箇月で審査が行われ、拒絶理由通知が通知されています。この拒絶理由通知は、特許出願を審査した結果、現時点では登録を認めることができないと審査官が判断した場合に通知される通知で、審査官の判断に対して反論したり、出願の内容を一部補正したりすることでこの通知に対応することができます。「拒絶理由通知」という名称から驚かれる人も多いですが、特許出願を行った場合、ほとんどの出願で一度は通知されるものですし、審査官の認定に反論して、審査官が意見を変えることは少なくありませんので、その点はご安心下さい。

 特許を認められるか否かの審査については、特許要件(新規性や進歩性等)について、それぞれ審査されることになりますが、新規性や進歩性に関しては色々なところで取り上げられていると思いますので、今回は、実施可能要件について、本件を例に少しお話しを進めさせて頂きます。

 特許制度は、我が国の産業の発達を目的に制定されている法律です。つまり、国が特許権という強い権利を認めることで、発明者に新しい技術情報を開示してもらい、その情報を国の産業の発達に役立てることが特許法の趣旨です。このため、特許権を得るためには、出願書類を同業者が見たとき、発明を実施することができる程度に記載しなければならない旨が規定されています。このような規定があるため、我々弁理士は、(なるべく)分かり易く明細書を記載するように心がけております。

 このSTAP細胞の作成方法に関する特許出願でも、明細書には作成方法が書かれており、明細書の記載の作成方法は、Natureに投稿された論文と同一の作成方法です。言い換えると、専門家であるNatureの査読者がこの方法でSTAP細胞が作成できると認めたものが、明細書に記載されているということですので、この記載方法について、特許庁の審査官が「実施不可能」と判断することは難しかったでしょう。

 今回の場合、発明者等がこの方法では確認できないことを認めて論文が撤回され、世界中の科学者が再現実験を行いながらも成功しなかったことを理由に、審査官は実施不可能として拒絶理由を通知しております。本件の注目度が大きく、世界中の科学者が再現したり、検証したりした結果を発表しているため、審査官も「実施不可能」と認定しやすかったとは思いますが、審査官が自ら再現することはできませんので、このような事情がなければ、実施不可能という認定は難しかったと考えます。このように、拒絶理由を通知する際には、拒絶理由に該当する理由も合わせて通知されますので、拒絶理由通知を受けた際には、その理由が妥当であるか否かを検討した上で、対応を考えていくことになります。

 実は、現在アメリカでも同様に審査が行われておりますが、米国では発明者の一人が「私の見解は、STAP細胞の存在を否定するものではなく、再現実験に成功している」旨の宣誓陳述書をUSPTO(米国の特許庁)に提出しております。もし、同様の理由で日本の特許庁に対して反論がなされた場合、審査官がどのように判断するのか、興味深く見守っております。本発明について一番詳しいはずの発明者からの「実施可能」という主張を採用するのか、発明者が所属していた理研を含む、他の科学者が再現した結果の「実施不可能」という主張を採用するのか・・・審査官の判断を楽しみにしています。結論が出たら、またここで触れていきたいと考えております。

 余談ではありますが、実際には実施できないにもかかわらず実施可能として登録になってしまった場合、どんな問題が生じるかというと・・・実は、今回の場合には大きな問題にはなりません。というのも、発明を実施することができない以上、第三者が特許権を侵害する可能性もありませんから。そういう意味では、審査官も少しは気が楽かも知れませんね。

外国出願助成金について

 今回は、STAPに関する特許出願を例に、特許出願の制度面について簡単に触れさせて頂きました。もし愛知県内の企業で外国への特許出願(実用新案登録出願・商標登録出願・意匠登録出願)をお考えの中小企業の担当者の方は、あわせて「あいち産業振興機構」の出願助成金についても、ご検討下さい。外国へ出願する際に必要な費用について、半額以内で助成を受けることができます。

 この助成金は、申込期間が5月12日から6月15日までと短いため、利用を検討される場合には、お早めに検討下さい。弊所でも申請に必要な書類を発行させて頂くことは可能ですが、申請は手間がかかりますので、早め早めに準備されることをお勧めします。

 詳細は こちらをご参照下さい。


特許の国際出願制度について

 歳末ご多端の折、ますますご清祥でご活躍のことと存じますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。どの業界でも同様かとは思いますが、年末・年度末が近づくにつれて、官公庁が主催するセミナーも多くなってきます。以前、このコーナーにて、商標の国際出願制度について触れさせて頂きましたので、今回は、弊所スタッフが参加した特許庁主催の特許の国際出願制度に関するセミナーの報告も兼ねて、特許の国際出願制度について、簡単にお話しさせて頂きます。

各国における特許制度について

 「国際特許」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思いますが、特許権は国毎に成立するものであり、世界中で有効な「国際特許権」というものは存在しません。特許権を認めるか否かは、政策的な観点からの影響が大きいため、国際的な統一ルールとすることは難しいようです。定期的に「国際特許権」について話題はあがりますが、今のところ、現実になりそうな雰囲気はありません。例えば、日本では人体の治療方法については特許権が認められませんが、米国では特許権が認められます。このように、特許の対象をどのようなものにするかというレベルでも、国際的な統一ルールは定められておりません。
 このため、複数の国で特許権を取得するためには、それぞれの国毎に決まった書式・言語で、国毎に手続きを行い、審査を受ける必要があります。しかしながら、特許権を取得したい国が増えれば増えるほど、出願人にとっては負担が大きくなります。まして、それぞれの国の言葉で、それぞれの国の法律に従って、全て同じ日に出願することは、不可能に近いでしょう。そこで、手続的な部分だけでも共通化するために定められたのが「国際出願制度」です。この制度では、特許権を取得する際に必要な、手続面を共通化することにより、各国で特許権を取得する際の労力を低減しました。ただし、誤解されることが多いですが、共通化したのは、「出願手続の一部」にすぎません。特許権を認めるか否かの最終審査はそれぞれの国で判断されますし、例えば、日本国の特許権は日本国以外の国では効力を有しません。

国際出願制度の利用状況

 この国際出願制度は、特許協力条約(PCT)に基づいていますので、この制度を利用した出願をPCT出願とも呼びます。この制度により、国際出願手続を行うことで全てのPCT締約国(2017年9月1日現在、152か国)に同時に出願したことと同じ効果を得ることができます。つまり、公用語(英語、日本語、フランス語等)の言語による一回の手続きで、152か国全ての国に同時に手続することが可能となり、各国言語に翻訳する手間だけを考えても、出願人の負担は大きく減ります。
 この国際出願制度の利用者は年々増え続けており、2015年には、日本人(日本企業)による外国出願の約半数が国際出願経由です。2016年の日本人(日本企業)による国際出願件数は45,239件(前年比2.7%増)であり、件数ではアメリカに次いで世界第2位です。国際出願の利用方法に関する統計によると、日本人(日本企業)は、1つの国際出願につき平均2.8か国で国毎の審査を進めており、その国は、米国(26%)、中国(18%)、日本(18%)、欧州(13%)、韓国(9%)のいわゆる五大特許庁がある国が選ばれています。

国際出願制度の活用状況

 さて、この国際出願制度を利用する場合、自国(日本人の場合は日本国)で特許出願を行った後に優先権制度を利用して国際出願を行う方法と、(自国に出願することなく)国際出願を行う方法の2種類の方法があります。
 優先権制度を利用して国際出願を行う場合、(条件付きではありますが)内容を一部追加・変更ができたり、国際出願を行うか否か検討する時間的猶予(1年間)があったりするメリットがある一方、自国への出願と国際出願の2回手続が必要なため、(自国に出願することなく)国際出願を行う場合と比べると、費用が嵩むというデメリットがあります。
 昨年(2016年)の日本の出願人による(自国に出願することなく行われた)国際出願は、国際出願全体のうち約18%程度でした。このことから考えると、まずは国内市場での保護を求める傾向が強く、始めから、世界展開を考えて特許戦略を立てている企業は少ないのかもしれません。一方で、工場(研究所)の国外移転や近年のグローバル化に伴い、国にとらわれないビジネス戦略を考える企業も増えてきておりますので、今後、この割合が増えていくのではないかと考えております。
 このあたりは、手続が煩雑なだけでなく、状況に応じてメリット・デメリットが複雑に絡み合ってきますので、国際出願の利用を検討する場合には、慎重にご検討下さい。

特許の国際出願制度に関する最新動向

 国際出願を行った場合、国際調査機関が国際出願の新規性や進歩性等を調査し、その結果を国際調査報告として出願人に報告します。このため、出願人や各国の特許庁は、この国際調査報告の結果を、国際出願が新規性や進歩性を有するか否かの判断材料とすることができます。この国際調査は、現在は単独の国際調査機関が行っておりますが、2018年5月1日からは、主担当の調査機関が副担当の調査機関と協働して新規性や進歩性等の調査を行い、1つの国際調査報告を作成して出願人に提供するPCT協働調査の試行プログラムが開始されます。試行プログラムですので全ての国際出願が対象になる訳ではありませんが、この制度を利用することで、出願人はより高品質な国際調査報告を得ることができ、より高い予見可能性を持って各国への権利化を目指すことができるようになると考えられます。当初は、五大特許庁(日米欧中韓)に出願された英語の出願であって、出願人が協働調査の適用を申請した案件から、各特許庁が最低100件受付をするとのことです。
 また、2017年7月1日に発効した条約の規則改正によって、国際出願の国内段階移行情報がWIPO国際事務局に送付されることが義務化されました。これまでもWIPOのデータベース上で国際出願が国内段階移行された国を閲覧することができましたが、一部の国のみ対象かつ参考情報扱いであったため、正確な情報を得るには各国特許庁のデータベース等にアクセスする必要がありました。今回の改正により、各国特許庁のデータベース等にアクセスすることなく、国際出願が、どの国で権利化されたか(されようとしているか)が判断できるようになるため、便利になりそうです。

 このように、国際出願制度は、有効な使い方が多いですが、手続面で複雑な点が多く、また、国際事務局には英語で書かれたルールに従って英語で対応しなければならないという一面もあります。また、今回は一部のみ紹介させて頂きましたが、細かなルール改正は毎年のように行われています。
 このため、国際出願制度を利用される際には、必ず最新の情報にアクセスして頂くか、専門家にご相談下さい。


特許料等の軽減措置について

 暦の上では春とはいえ、まだまだ寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そろそろ年度末に向けて慌ただしくなってきた方も多いかと思います。法律の改正や国の政策(助成金や支援制度)も、年度末を機に変わることが多いため、弊所でも、新しい情報に耳と目を光らせております。弁理士同士の横の繋がりも含めて情報収集に努めておりますが、法律であれば国会の承認次第ですし、政府の施策も予算の確定次第と、不確定な情報が多く、なかなか皆様にお伝えすることができない状況が続いております。今回は、その中でも中小ベンチャー企業等を対象とした特許料等の軽減措置について、特許庁より発表(プレスリリースは こちら )がありましたので、ご紹介いたします。

現在の特許料等の軽減措置について

 現在(平成30年2月現在)、中小ベンチャー企業、小規模企業(個人)等を対象とした、特許料等の軽減措置が実施されています。これは、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間限定で、中小企業等一定の要件を満たす企業及び個人に対して、審査請求料、1~10年分の特許料、国際出願に関する費用について、2/3を軽減するものです。中小企業等に対して、審査請求料等を軽減する措置はこれまでも行われておりましたが、対象となる条件が「1)小規模(従業員数20人以下等)の個人事業主又は法人」、「2)事業開始後10年未満の個人事業主」、「3)設立後10年未満かつ資本金3億円以下の法人」のいずれかを満たせば良いため、ハードルが低く、非常に利用しやすい制度となっておりました。加えて、軽減額も2/3と大きかったため、弊所でも広く利用を進めさせていただいてきました。

 この制度は、開始当初から、平成30年3月31日までの期間限定であることは決まっておりました。しかしながら、従前から軽減制度については毎年のように実施されており、延長又は名前を変えて同種の軽減制度が実施されるのではと考えていたのですが・・・今回、上記特許庁の発表を見る限り、次年度以降に、本制度のような手厚い支援制度はなくなりそうな雰囲気です。このため、出願審査請求等の手続を近々ご検討であれば、平成30年3月31日までに手続を行うことで、出願審査請求料等を抑えられる企業が多いかと思います。

平成30年4月1日以降の軽減措置

 さて、現在の軽減措置が終了すると、中小企業等に対する支援制度が一切なくなるかというと、そうではありません。上記軽減措置が終わっても、従来から行われている軽減措置がありますので、そちらを利用することができる場合があります。ただし、こちらの軽減措置は、平成30年3月31日に終了する軽減措置と比較すると、軽減を受けるための条件が厳しく、また、軽減額も小さくなります。

 具体的には、軽減対象が「1)研究開発型中小企業」又は「2)非課税等の個人・法人」に限定されます。1)の研究開発型中小企業とは、試験研究費及び開発費が一定以上の割合である中小企業、又は、特定の認定事業を実施する事業を行っている中小企業のことで、研究開発を積極的に行っている企業であれば、該当する可能性があります。
 一方、2)の非課税等の個人・法人とは、市町村税・所得税・事業税等が非課税の個人、法人税が非課税の法人、又は、開業後10年未満の個人・設立10年未満の法人、であれば、該当する可能性があります。
 詳細については、特許庁のサイト(こちら)をご確認頂きたいと思いますが、「開業後10年未満の個人・設立10年未満の法人」以外は、予めこれらの要件を踏まえて事業を計画しないと、軽減対象となることは難しい条件であるため、今年度までと比較すると来年度以降は、軽減措置を受けることは難しくなりそうです。

知的財産関連の助成金について

 今回は、特許庁の軽減制度についてご紹介させて頂きましたが、都道府県や市町村等の自治体でも、特許出願や審査請求費用等の助成金制度を設けている自治体は少なくありません。例えば、弊所のある小牧市やお隣の春日井市では、国内特許出願及び出願審査請求費用について、弁理士費用も含めた助成金制度があります。そして、多くの場合、特許庁の軽減制度と自治体の助成金制度は重複可能ですので、特許出願等をご検討の際には、特許庁だけで無く、地元の自治体の助成金制度についても、確認してみると良いかもしれません。なお、弊所では、助成金申請に必要な必要書類等についても、お手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 最後に、現時点(平成30年2月21日)での情報ですので、今後、新たな施策等により状況が変わったり、適用条件が変わったりする可能性があります。このため、軽減措置を受けられるか否かについては、お近くの専門家(弁理士)又は特許庁に必ず最新情報を御確認下さい。